道路台帳もしくは道路施設台帳といい、道路管理者が作成する道路に関する基礎的な事項を示した台帳である。位置、数量を図面に示したものを道路台帳附図という。
道路台帳は道路法第28条、道路法施行令第5条2項によって作成が義務付けられている。
道路法第28条3項により、道路管理者が道路台帳の閲覧を禁止することはできない。
国有財産台帳や地方自治法に基づく財産台帳に代えることはできない。
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