道路運送法の「道路」

道路運送法第2条第7号は、以下の3つに該当するものを道路としている。

道路法による道路
その他の一般交通の用に供する場所
自動車道(もっぱら自動車の交通の用に供することを目的として設けられた道で道路法による道路以外のもの。「一般自動車道」と「専用自動車道」の2つがある。)

第2条第8項では、上記の「自動車道」について定義されており、その中の「一般自動車道」とは、専用自動車道以外の自動車道をいい、「専用自動車道」とは、自動車運送事業者(自動車運送事業を経営する者)がもっぱらその事業用自動車(自動車運送事業者がその自動車運送事業の用に供する自動車)の交通の用に供することを目的として設けた道であると定めている。

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都市計画道路

良好な市街地環境を整備する都市計画と一体となって整備される道路のことで、都市施設の一つとして計画決定された都市計画道路の整備を、都市計画法に基づく認可または承認を経て都市計画道路事業として実施される。市街地の中の道路は街路といい、都市計画道路事業は別名、街路整備事業、街路事業ともよばれ、都道府県または市町村によって実施される。ただし例外的に、都市計画法によらず、道路法による事業として実施される路線もある。都市計画決定された道路の建設予定地には、恒久的な建物が建てられない都市計画制限がかけられる。

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